相続手続き代行

  • 相続手続き代行とは

    相続手続き代行とは

    大切な人を亡くすことは辛いものですが、その後には相続手続が待っています。
    行政書士は、相続に関するさまざまな手続や書類作成をサポートします。
    私たちは、行政書士法の定める業務範囲を遵守しながら、各種証明書・資料の収集から書類の作成、関係各所への書類提出と連絡事務をお手伝いし、円滑な相続手続をサポートいたします。
    また、紛争に関わるご案件は弁護士、相続税申告が発生する場合は税理士、といったように、行政書士以外の専門家が関わる部分についても、適切なタイミングで提携先の専門家に連携をとり、スムーズな対応が行えるよう配慮いたします。
     
    大切な遺産を有効に引き継ぎ、相続手続をスムーズに進めるために、専門知識を有する行政書士がお手伝いいたします。  

  • 行政書士の役割

    戸籍謄本等、相続手続に必要な証明書類の収集
    相続手続には、お亡くなりになった方や相続人のみなさまの戸籍謄本、除籍謄本等の証明書類が必要となりますが、その収集には煩雑な手間と時間を要します。私たちは相続人のみなさまに代わって必要な証明書類を収集します。

  • 法定相続情報の一覧図の作成

    法定相続証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等一式を提出し、合わせて相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれる制度です。その後に相続手続きは、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、金融機関・行政機関等の窓口で戸除籍謄本を何度も出しなおす必要がなくなります。私たちは法定相続情報一覧図の作成と法務局での認証手続きを代理します。

  • 遺産分割協議書の作成

    いわゆる「遺産分け」をするためには、相続人全員の協議の上で遺産分割協議書を作成し、 「相続人のどなたが、どの遺産を承継するか」について確定させる必要があります。 私たちは、相続人のみなさまの協議のもと書面を作成します。

    金融機関での預金相続、株式名義変更、運輸局(陸運局)での自動車の登録移転手続等、 金融機関や行政機関での書類提出など、面倒で煩雑になりがちな相続手続を私たちが代理致します。

    また、法務局での不動産の相続手続は司法書士、相続税申告は税理士の業務となりますので、 各専門家をご紹介します。弊社事務所にお問い合わせいただければ、各種専門家の紹介までの含めて窓口を一本化できます。

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