相続手続きの流れ

遺産相続とは色々な意味がございますが、ここでは『亡くなった方名義の財産を、相続人名義の財産にすること』を意味しています。
  相続人名義の財産に変更するためには、多くの方はこの図のような流れに沿って手続きをすることになります。 
財産の種類に応じて手続きが異なりますがその手続きのほとんどに『法定相続情報一覧図(法務局承認の書類)』と『遺産分割協議書』を必要とします。

ここでは手続きの流れに沿って一項目ごとに簡単に解説していきます。

相続手続きの流れ
  
       
  • ①相続人の調査・確定

    誰が、亡くなった方の財産を相続する権利があるのか調査を行います。調査は亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めて行います。戸籍の内容に基づき相続する権利のある方を図にて見える化して『法定相続情報一覧図』を作成し、法務局の承認を経て公文書化します。

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  • ②相続財産の調査・確定

    相続する権利のある者が判明した後は相続財産の見える化です。お客様からのヒアリングやその他の調査によって相続する財産を『財産目録』として作成致します。
    *財産状況によっては、遺産分割協議書に記載することもあります

  • ③相続意思の確定

    相続する権利のある者と相続財産(資産(プラスの財産)だけでなく負債(マイナスの財産)も含む)が確定したら、相続する権利のある者がその財産を受け継ぐかどうかの意思確認を行います。
    意思確認には3つの選択肢があります:「単純承認」「限定承認」「相続の放棄」です。(ただし、限定承認と相続の放棄については、弊事務所ではお手伝いできませんので、専門の士業グループに引き継ぎます。)
    「単純承認(すべての財産を引き継ぐ場合)」を選んだ場合、以降の手続きは弊事務所が代理で行います。

  • ④遺産分割協議

    相続人全員が集まって、相続する財産をどのように分けるかについて話し合いを行います。
    その際、財産の分け方や各人がもらう割合を決め、その内容を文書にまとめます。
    この文書を「遺産分割協議書」と呼び、家族や関係者が合意した内容が詳細に記載されます。
    この協議書と、先ほど説明した「法定相続情報一覧図」が名義や所有権の移転にとってとても重要な役割を果たします。

  • ⑤遺産分割協議が調わない場合

    家族の間での話し合いが調停で行われることもあります。
    しかし、それでも合意に至らない場合、裁判となることがあります。
    この際、弊事務所では代理や手続きを行うことはできず、多くの方は弁護士事務所に相談します。
    その際にも、相続に特化した弁護士事務所をご紹介いたします。
    つまり、家族間の問題が解決できない場合は、弁護士に相談することが重要です。
    弁護士事務所には、相続に関する専門知識を持つプロが在籍しており、適切なアドバイスを受けることができます。

  • ⑥遺産名義変更

    ①~⑤までのプロセスを辿り、成立した場合、その事実を証明して被相続人名義の財産を各相続人名義へ変更致します。

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